通関とは、輸出入ビジネスを営むうえで避けては通れない手続きの一つです。その目的は税関による貿易の管理と統計作成、そして関税など税金の徴収が挙げられます。手続きは通関業者に代行を依頼するほか、輸入者あるいは輸出者自ら行うことも可能です。
本記事では、通関の意味と申告方法についてわかりやすくまとめました。輸入時と輸出時では通関手続きの流れが異なるため、必要書類と併せて確認しておきましょう。
目次
通関とは?
通関とは「貨物の品目や数量、金額、輸出入先などを税関に申告して、輸出入の許可を得ること」です。この手続きを怠った場合、または虚偽の申告をした場合には密輸となり、法令違反として罰せられてしまいます。
通関制度は各国に設けられており、その目的は輸出入の品目確認、関税の徴収、貿易統計作成により経済政策に役立てることです。安全かつ安定した貿易のため、輸出貿易管理令(輸出が規制されている貨物ではないか)や輸入に関する他法令に違反していないか、必要なライセンスは取得しているかなどが確認されます。
輸入通関と輸出通関、それぞれの手続きの大まかな流れを以下で見てみましょう。
輸入通関
輸入貨物が到着してから国内出荷されるまでには、次のような工程を踏みます。
- 船卸・取卸
- 保税地域への搬入
- 輸入申告 ※貨物によっては他法令手続が必要
- 税関の審査・検査
- 関税などの納付
- 輸入許可
- 貨物の国内引取
外国から到着した輸入貨物は、まず保税地域へ搬入されます。保税地域とは関税や消費税が留保されたまま貨物の蔵置が許された場所のことです。税関への輸入申告は、原則として保税地域に搬入後行うこととされています。
現在はNACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)を利用した電子申告手続きが一般的です。提出された申告書類は税関の審査を受け、場合により現物検査が実施されることもあります。
審査・検査クリア後に関税・消費税などを納付し、税関から輸入許可書が交付されたら手続きは完了です。輸入者は輸入貨物を引き取って国内貨物として出荷できます。
輸出通関
次に、輸出通関の流れを見てみましょう。輸入時と同様、輸入の際にも税関に対して申告を行う必要があります。
- 保税地域へ搬入
- 輸出申告 ※貨物によっては他法令手続が必要
- 税関の審査・検査
- 輸出許可
- 輸出許可後に船積み・搭載
取引先とのあいだで輸出契約が締結されたら、輸出者は通関業者に通関と船積みを依頼したうえで、出荷貨物を保税地域に搬入します。書類と貨物がそろい次第、輸出申告を行いましょう。申告先は、貨物が到着した保税地域などを所轄している税関です。
税関の審査・検査のあと、輸出許可が出たら貨物を搬出・積載します。輸出後、船舶であれば船荷証券、航空機であればエアウェイビルと呼ばれる運送状を輸入者に送付しましょう。
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通関の手続きにあたって必要な書類
外国貨物を輸入する際には、通関手続きにあたって以下のような種類をそろえる必要があります。申告書類に不備がある場合は税関から修正を求められるため、間違いのないよう確認しておきましょう。
①仕入書(インボイス)
②包装明細書(パッキングリスト)
③船荷証券または航空貨物運送状
④運賃明細書、保険料明細書
⑤諸官庁の許可書(他法令の許可が必要な場合) など
このほか、特恵税率の適用を受ける場合は原産地証明書、減免税の適用を受けるには減免税証明書も必要です。次に、輸出申告に必要な書類は下記のとおりです。
①仕入書(インボイス)
②包装明細書(パッキングリスト)
③船積依頼書(シッピング・インストラクション)
④非該当証明書
⑤諸官庁の許可書(他法令の許可が必要な場合)
⑥通関委任状(初回通関依頼時のみ) など
なお通関業者に依頼する場合と自社通関を行う場合とでは、必要書類が異なる点に注意しましょう。
輸出入申告の2つの方法
上記でも触れたとおり、輸出入申告には「通関業者に依頼する方法」と「輸入者あるいは輸出者自らが通関を行う方法」があります。申告にあたって特別な資格は求められないため自社通関も可能ですが、輸出入に関する法律を遵守しなければならず、負担は大きいでしょう。
複雑な手続きを任せられることから、通関業者の利用が一般的です。通関業を行うには財務大臣の許可が必要になり、業者一覧は税関ホームページから確認できます。
まとめ
通関は輸入・輸出いずれの場合にも必要な手続きであり、密輸とならないためにも正しく申告を行わなければなりません。国際輸送に不安がある方は、海外発送代行の活用なども検討してみてはいかがでしょうか。
浜松委托運送では、物流倉庫会社である強みを活かした高品質かつ低コストな海外発送代行サービスを提供しています。弊社独自の海外発送システムを採用しているため、ご依頼にあたって複雑な手続きは必要ありません。
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